授業料免除のしくみ〜高校学費編〜

 


授業料無償化の新制度とは?

 平成26年4月から、公立高校の授業料無償化についての法律が変わりました。

平成22年度から25年度までに公立高校に入学した生徒に適用される旧制度は、授業料が一律無料でしたが、新制度では公立・私立ともに、家庭の所得に応じて「高等学校等就学支援金」が国から支給されるシステムに変わりました。

したがって、「上の子が旧制度、下の子が新制度」というご家庭もあると思いますので、注意が必要です。

 

 

支給される条件と支給金額は?

 新制度では国公立・私立を問わず、市町村民税所得割額(*1)が30万4200円(モデル世帯(*2)年収910万円程度)未満の世帯に、「高等学校等就学支援金」が国から支給されます。主な支給限度額は、国立の高校で月額9600円、全日制の高校で同9900円。定時制の公立高校で同2700円。通信制の公立高校で同520円。私立の定時制・通信制は同9900円です。なお、生徒や保護者は、支援金を直接受け取りません。各学校が国から受け取り、授業料に充てます。

 

(*1) 市町村民税所得割額は、保護者(親権者)の合算により判断されます。

(*2)年収910万円という目安は、保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1人、中学生1人の子がいる4人世帯をモデルにしています。

 

 

私立高校の場合は?

 新制度ができることになった背景には、かつて、公立高校と私立高校に通う生徒の間で教育費の負担に大きな格差があることや、低所得者世帯における教育費負担が依然として大きいなどの要因が挙げられます。新制度では、私立高校に通う生徒に対する就学支援金がこれまで以上に増えるため、家庭の経済状況にかかわらず希望に沿った進路選択ができるようになると考えられています。

 

私立高校の場合、市町村民税所得割額が以下に該当する家庭には、就学支援金の加算があります。

 


都道府県等による授業料減免制度

 都道府県では、国による授業料支援としての「高等学校等就学支援金制度」とは別に、収入に応じた独自の授業料減免制度を設けている場合があります。

具体的には、高校生等の修学支援のため、高校生等奨学給付金、その他の修学支援策として家計急変への支援、学び直しへの支援、高等学校等奨学金等の事業を実施しておりますので、それぞれの詳細については、在籍する学校の所在する都道府県、またはお住まいの都道府県にお問合せください。

 

 

出典:文部科学省ホームページ

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342605.htm

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