新成人狙いの悪質商法にも注意? 成年年齢が18歳になったら

2016(平成28)年夏に、選挙権年齢が18歳に引き下げられて初めての選挙が行われる予定だ。酒やタバコの年齢制限の見直し議論も活発になっている。今回は民法に定められている「成年年齢」が20歳から18歳に引き下げられると生活にどのような影響があるのか、ベネッセ教育情報サイトが、ファイナンシャル・プランナーの宮里惠子氏に聞いた。

 


新成人狙いの悪質商法にも注意? 成年年齢が18歳になったら

 

2009(平成21)年、法制審議会は法務大臣に対し、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げるのが適当との答申を出しています。早晩、成年年齢が18歳に引き下げられる可能性は高いでしょう。
一定の条件はあるものの、民法では未成年者は法定代理人(通常は両親)の同意を得なければ契約を結ぶことができないとされていて、これに反した契約は取り消すことができます。つまり現在は、20歳の誕生日前に交わした契約は法定代理人が取り消すことが可能です。
ここで知っておきたいのが、この未成年者取消ができなくなる、成人になったばかりの若者を狙った悪質な商法が横行しているということです。誕生日を把握して20歳になったことを確認してから、化粧品やDVD教材など高額な契約を結ばせる事業者が存在します。成年年齢が引き下げられれば、18歳になった時点で契約することへの責任を負わなければならないのです。
しかし、こうした消費者被害を恐れて、子どもをいつまでも保護の対象としていては自立を促すことにはなりません。2012(平成24)年に消費者教育推進法が制定され、ようやく学校・大学・地域における消費者教育が推進されつつあります。
成年年齢の引き下げに向けたスケジュールを進めるためには、商品の適正価格を感じる力を養う金銭教育、一旦契約したものを解約することがいかに難しいかなど、契約に責任を持つ消費者教育が重要になります。
人はいつか自立しなくてはなりません。大切なのは、しっかりとした消費者としての教育を受けた上で自立を促すことでしょう。

 

出典:成年年齢が引き下げられたら -ベネッセ教育情報サイト

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