教育委員会はどう変わる? 首長の関与拡大で‐渡辺敦司‐
大津市の中学生いじめ自殺事件(2011<平成23>年10月)などをきっかけに検討されていた教育委員会制度の改革法案が、曲折を経て国会に提出され、審議されています。何がどう変わり、どのような影響が考えられるのでしょうか。
以前の記事でも紹介したとおり、現行の地方教育行政は、教育委員長が代表を務める「狭義の教育委員会」(教育委員の合議体)が、教育委員の中から選ばれた教育長が指揮する教育委員会事務局(広義の教育委員会)を監督するという形を採っています。しかし、実質的に教育委員長と教育長という2人の「代表者」がいることが、大津市教委の対応に見られるように教育行政に関する責任の所在をあいまいにしているとして、政府の教育再生実行会議は2014(平成25)年4月、教育行政の責任者を教育長にするよう提言(外部のPDFにリンク)しました。これを受けて具体的な制度改革を検討した中央教育審議会では、教育長を首長の「部下」と位置付けて責任を持って教育委員会事務局の指揮監督に当たらせる改革案を提言する一方で、従来どおり「狭義の教育委員会」を教育長の「上司」とする別案も実質併記するという異例の答申を行ったことも、以前の記事で紹介しました。
答申を踏まえて自民・公明の与党間で協議が行われ、その結果、現行どおり狭義の教育委員会は残しながらも、
▽教育委員長と教育長を一本化した「新教育長」を置く
▽新教育長は、首長が直接任免を行う
▽新教育長が教育委員会を代表する
▽教育長の任期は3年とする
▽首長が主宰する「総合教育会議」が教育施策の大綱を策定する
などが決まり、これが法案となりました。教育再生実行会議の提言とも中教審答申とも違う、新たな案です。
こうした決着は、首長を教育長の直接の「上司」にしてしまうと、選挙によって選ばれた政治家である首長の意向がストレートに反映され過ぎて、教育の中立性・継続性・安定性が損なわれるとの心配があったためです。一方で選挙結果は民意の反映であることも確かであるということから、首長も教育長の任免や総合教育会議の主宰という形で教育行政に一定の関与ができるようにしました。教育長の任期を3年としたのも、首長が代わったからといってすぐに教育長をすげ替えられないようにしつつも、首長の1期4年の任期中には必ず意中の教育長を任命できるようにするためです。
従来の教育委員会制度は、自治体において大統領並みに集中している首長の権限を分散させるため、教育行政の執行機関を首長ではなく狭義の教育委員会とし、首長の関与は教育委員の選任や教育予算という間接的な形に限っていました。もっとも先に紹介したとおり現在でも首長は教育行政に「相当なことができる」(門川大作京都市長)わけですが、法案がとおれば、制度的にも教育行政に対する首長の権限が今まで以上に強まることは確かです。首長選挙では今後、教育にどのような政策や姿勢を持った人を選ぶかも有権者の選択に委ねられると言ってよいでしょう。
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